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調査と個人情報保護法

2005年(平成17年)4月1日に全面施行された「個人情報保護法」や2007年6月に施行された「探偵業法」により個人情報の取り扱いは次のようになっています。

  1. 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。(15条1項)
  2. 不正の手段により個人情報を取得してはならない(17条)
  3. あらかじめ本人(調査対象者)の同意を得ないで、個人データを第三者(依頼者など)に提供してはならない。(23条) 


探偵業法や個人情報保護法により、その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないことと定められています。

  • 社会的差別の原因となるものであるおそれがあるとき。
  • ストーカー行為等の規制に関する法律の「つきまとい等」目的やその他違法なものであるおそれがあるとき。
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。


個人情報保護法の第二十三条の例外として、本人の同意を得なくてもよい4つのケースが定められています。

  1. 法令に基づく場合人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  2. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。